建物に関して

新築業者紹介

住宅展示場をみてまわる時間がない人、どこをポイントにみたらよいかわからない人、しつこく営業されるのがイヤな人のために、建築条件や予算などをお聞きして、ご希望にあった業者を数社ご紹介します。
(ご紹介料は不要。ただし成約となったときは、建物新築に必要な登記一式を当事務所にて担当させていただきます。)

建物新築登記

建物を新築したときは、1ヶ月以内に「建物表題登記」を行うことが義務づけられています。建物の位置や形状、床面積などの情報を登記簿に記録します。これを行わないと、所有権の保存登記、抵当権の設定登記ができません。

建物増築登記・建物種類変更登記

建物を増築したり一部種類を変えたときは、1ヶ月以内に「建物表示変更登記」を行うことが義務づけられています。登記簿の記録内容と、現状とを一致させる手続きです。

建物滅失登記

建物を取り壊したときは、1ヶ月以内に建物の「建物滅失登記」を行うことが義務づけられています。


土地に関して

土地境界確定

土地の形状・建物の形状や位置の測量を行い、実測図を作成します。測量結果および法務局や市町村役場などの資料から、土地の境界・面積などを確定します。境界標がない場合には境界標を設置し、隣接土地所有者の押印をいただいた土地境界確認書を作成します。 売買契約等や、分筆登記などを行う際に必要です。

地積更正登記

登記簿に記載された面積と実際の土地の面積が異なる場合には、「土地地積更正登記」を行います。分筆登記や土地を売買する時などに必要となります。

合筆登記

隣り合った土地を1つの地番にするときのように、複数の土地を1つの土地にまとめることを「合筆登記」といいます。測量や境界確定を行った方がよい場合があります。

地目変更登記

土地の用途を変更したとき(山林や畑を造成して家を建てたときなど)は、1ヶ月以内に「地目変更登記」を行うことが義務づけられています。場合によっては、農地転用や分筆登記の手続が必要になることもあります。

分筆登記

相続で土地を分けるときや、土地の一部を売買するときのように、1つの土地を複数の土地に分割することを「分筆登記」といいます。 地積の測量や境界確定、境界標の埋設などを行います。

公用廃止手続き

道路法や河川法といった法律が適用されない里道、水路、普通河川などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、公共の機能を失った国有地は、国から買い取ることができます。隣接地、対抗地の所有者と協議して払下の申請をします。国有地の管理者の立会いも必要です。手続きに必要な測量、書類・図面作成を行います。隣接者の同意書を得られることがポイントです。 自分の土地に水路が入っていた、隣接する里道を購入したい場合などに行います。


各種調査

資料調査

法務局や市町村役場、関係機関などに出向き、書類や図面を中心に調査します。

現地調査

現地の状況や敷地の境界の確認、登記できる建物かどうか などを調査します。


相続協議のアドバイス

財産分割の方法をアドバイスし、必要な登記(分筆など)を行います。 また、物件によっては、相続税が還付される可能性がありますので、相続不動産の検証(減税効果の調査)を行います。


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